特別養護老人ホーム入居重度者限定
平成27年度から特養ホームの入居要件が要介護3以上となります。これに対し、10月30日の介護保険部会では、厳格化について見直し案が再提案された。
「特別養護老人ホームの重点化」
要介護3以上に限定するが、やむを得ない場合は、市町村の関与の元、軽度者の入所も認める。
<やむを得ない場合>
- 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要
- 知的・障害・精神障害も伴い、地域で安定した生活を続ける事が困難。
- 家族によるサポートが期待できず、地域で介護サービスの供給が不十分
- 家族等による虐待が深刻
これに伴う経過措置等については
- 既存入居者は継続入所可能
- 見直し後、要介護3以上で入居し、軽度に改善した場合、やむを得ない事情があれば、特例的に入所を認める。
- 軽度の入居者への在宅復帰支援を推進する
- 在宅で暮らす中重度者への支援拠点として特養を活用する方策を強化
2013年11月1日 シルバー新報より抜粋
上記内容が検討されています。
法律施行がされるまで、時間があるので、少しでも利用者様に有利な条件になって欲しいと思います。