地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント
※ 平成30年4月1日施行。
高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。
1.保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進
要介護認定率の推移
先進的な取組を行っている
○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。
○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、
① データに基づく課題分析と対応(取組内容・目標の介護保険事業(支援)計画への記載)
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。
※主な法律事項
・介護保険事業(支援)計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業(支援)計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業(支援)計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備
~ 保険者機能の抜本強化 ~
2.新たな介護保険施設の創設
○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する。
○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。
<新たな介護保険施設の概要>
見直し内容
名称
介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。
機能
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置づける。)
開設主体
地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等
※ 具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。
☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとし、平成35年度末までとする。
障害福祉サービス事業所等
介護保険事業所
3.地域共生社会の実現に向けた取組の推進
新たに共生型サービスを位置づけ
○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に 新たに共生型サービスを位置付ける。(指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討)
「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備
1.「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。
2.この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制(*)
○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制
3.地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として
位置づける。(都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。)
(*)例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等
※法律の公布後3年を目途として、2の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。
4.現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を 3割とする。ただし、月額44,400円の負担の上限あり。【平成30年8月施行】
見直し内容
負担割合
年金収入等 340万円以上※1
2割 ⇒ 3割
年金収入等 280万円以上※2
2割
年金収入等 280万円未満
1割
※1 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額) 220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当
※2 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当
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第20回介護支援専門員試験概要
平成29年度の第20回介護支援専門員受験概要の情報が掲載されていましたので、今年受験予定の方々は合格目指して頑張って下さい。
試験実施日:平成29年10月8日(日)
申込期日:兵庫県 平成29年5月15日(月)~6月16日(金)
大阪府 平成29年5月25日(木)~6月19日(月)
実務証明等書類に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお申し込みください。
介護予防・日常生活支援総合事業スタート
移乗動作
介護支援専門員試験過去問題
6月にケアマネ試験の申込が終わり、
そろそろ勉強し始められる方が多いのでは、
ないかと思います。
今回は、難解と言われる医療分野から過去問題を1問掲載させて頂きます。
頑張って挑戦してみて下さい。
リハビリテーションの実際について適切なものはどれか。3つ選べ。
1:安定した歩行を獲得するためには、理学療法士等と連携し、適切な歩行補助具を活用するとよい。
2:自助具は、日常生活の多くの場面で自立を促すが、調理の際に使用するのは避けたほうがよい。
3:車椅子座位耐性が十分な場合は、生活圏の拡大ばかりでなく、精神的な援助にもつながるため、外出の機会を持つことが望ましい。
4:歩行が不可能な者のリハビリテーションでは、環境整備を含めた生活支援が重要であり、関節可動域訓練や筋力増強訓練はなるべく実施しないほうがよい。
5:片麻痺のある者が乗車する場合には、健側から乗るとよい。
新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで弊社は今年創業18周年を迎えます。
我々、コスモホ-ムヘルプサ-ビスは、「信頼」「感謝」「感動」にこだわった訪問介護・障がい福祉サ-ビス・介護用品を通じて、ご利用者様にご満足頂けるサ-ビスを取り組んで参りました。
高齢社会の二-ズに答えられるよう今年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層気持ちを引き締めることで、ご利用者様をはじめ、皆様のご愛顧にお応え出来ますよう努力して参りたいと思います。
今年春には消費税増税という新たな試練が、待ち受けておりますが、基本に忠実に「品質」にこだわり続けることこそが私たちの使命であると考えております。
何卒、本年も変わらぬお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。
株式会社コスモホ-ムヘルプサ-ビス
社長 南 陽平
最新介護保険情報
特別養護老人ホーム入居重度者限定
平成27年度から特養ホームの入居要件が要介護3以上となります。これに対し、10月30日の介護保険部会では、厳格化について見直し案が再提案された。
「特別養護老人ホームの重点化」
要介護3以上に限定するが、やむを得ない場合は、市町村の関与の元、軽度者の入所も認める。
<やむを得ない場合>
- 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要
- 知的・障害・精神障害も伴い、地域で安定した生活を続ける事が困難。
- 家族によるサポートが期待できず、地域で介護サービスの供給が不十分
- 家族等による虐待が深刻
これに伴う経過措置等については
- 既存入居者は継続入所可能
- 見直し後、要介護3以上で入居し、軽度に改善した場合、やむを得ない事情があれば、特例的に入所を認める。
- 軽度の入居者への在宅復帰支援を推進する
- 在宅で暮らす中重度者への支援拠点として特養を活用する方策を強化
2013年11月1日 シルバー新報より抜粋
上記内容が検討されています。
法律施行がされるまで、時間があるので、少しでも利用者様に有利な条件になって欲しいと思います。